軽貨物運送業の開業方法は?

軽貨物運送業は、届出制となっています。事業を始めるにあたって、最寄りの運輸支局へ書類を提出する必要があります。また、仕事で使用する車は、「黒ナンバー」の取得が必須となります。

軽貨物運送業の開業手続き

では、軽貨物運送業の開業に必要な手続き・流れについて説明します。

●事業用車と駐車場を用意する
軽トラックや軽バンなどの軽貨物車、もしくは軽乗用車が申請可能です。
また駐車場については、営業所から半径2km以内であることが求められています。

●最寄りの運輸支局へ必要書類を提出する
運輸支局へ開業を届け出るために書類を提出する必要があります。
書類は、運輸支局の窓口で入手するか、Webサイトからダウンロードして入手します。
以下に必要書類を列挙します。

・軽貨物自動車運送事業経営届出書
  こちらは、軽貨物運送業を始めるための書類です。代表者の氏名や住所、営業所の名称や住所、事業に使用する車両の数や種類、車庫の位置や広さ、乗務員休憩所の位置や広さなどの情報を記載します。提出用と控え用の計2部を用意します。

事業用自動車等連絡書
  こちらは、軽貨物運送業にて使用する事業用車の詳細を記載する書類です。連絡所は2部用意し、1部は運輸支局へ提出をします。もう1部は黒ナンバーを取得する際に必要になるため、大切に保管しましょう。

貨物軽自動車運送事業運賃料金表
  こちらは、荷物を運んだ際にかかる運賃の詳細を記載する書類です。距離制運賃、時間制運賃、割増料金など諸料金や運賃料金の適用方法などを記載したものになります。運輸支局に雛形があり、相場料金も記載があるため参考にしましょう。提出用と控え用の計2部を用意します。

車検証のコピー
  軽貨物運送業に使用する車の車検証をコピーして提出をします。

●軽自動車検査協会で黒ナンバーの取得をする
軽貨物運送業で使用する車は、営業用の黒字ナンバープレートである「黒ナンバー」の取得が必要となります。黒ナンバー取得のために軽自動車検査協会へ提出するものを以下に挙げます。

事業用自動車等連絡書
車検証のコピー
使用中の黄色地のナンバープレート

●任意保険の自動車保険に加入する
業務中に発生する事故に備えるため、任意保険へ加入しておく必要があります。
業務で車に乗る時間が多いため、万が一の事態に備える必要があります。なお、事業用車のため、保険料は自家用車よりも高くなる傾向があります。

以上が、軽貨物運送業を開業するために必要な手続き・流れになっています。

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